育児休暇について

 子供が生まれてから「1歳の誕生日(公務員の場合は3歳の誕生日)の前日までの間」で労働者が申し出た期間、連続して休みが取れる制度です(男女とも)。
 子供1人につき1回。
 休業開始予定日の1か月前までに申し出ることが必要です。

 期間を定めて雇用される労働者は対象になりませんが、そのような契約であっても、実質的に一般社員と変わらない雇用状態の場合には、育児休業の対象となります。
 雇用期間が1年未満の労働者・配偶者が子を養育できる状態である労働者などは、労使協定で適用除外になることがあります。

 一般的には、産休後、引き続き育児休暇を取得するケースが大半ですが、一度復職し新たに数ヶ月休みを取ることもできます。
 また、夫婦で半年ずつ取得することもできます。
 さらに、妻が専業主婦や産後休業中であっても、少なくとも産後8週間まで、男性労働者が育児休暇を取得することができます。
 育児休暇は育児休業法に基づき労働者が請求できる権利です。もし、会社に育児休暇の制度がなくても、申請すれば取得することができます。

 従業員が育児休暇を申し出た場合、原則として、会社側は正当な理由がない限りそれを拒否することはできません。
 また、育児休暇を取得・申請したことを理由に、社員に解雇や配置転換の強要など、「不利益な取り扱い」をすることも禁じられています。

 育児休業中の賃金の支払いは、育児休業法に定められていないため、会社により異なりなります。
 休業期間中賃金が支払われない、または一定以上減額される場合には、雇用保険から原則として、月額賃金の30%が支給される「育児休業給付金」があります。
 (育児休業中に給与が支払われた場合は支給額が減額されることがあります)

 また、育児休業期間中は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が本人負担、事業主負担とも免除されます。